事故の相手が無保険車だったら?無保険状態ってこういうこと
通常、事故を起こしても、事故にあっても、自賠責保険に加入しているはずですから、ケガについては補償されるはずです。
しかし、自賠責保険に加入していない無保険車だったら?治療費等、加害者が実費で支払うことになります。
ここで加害者がしっかりと支払ってくれればいいのですが、支払い能力がない時には被害者が泣き寝入りとなってしまうことも多いです。
仮に加害者が自賠責保険に加入していたとしても、自賠責保険のケガに対する賠償上限120万円を超える場合や、車両破損等の費用は支払われません。(自賠責保険は人身のみの保険)
ケガの治療費でも自賠責で補えない分や車の修理代など、保険で補えなければ加害者が支払うことになりますが、無保険である加害者に支払い能力がないことも多く、結局被害者自身が支払うことも多いのです。
無保険車傷害特約は無保険車事故のリスクを補う
加害者が無保険車で本来補償しなければならない賠償を補償してもらえない時に役立つのが無保険車傷害特約です。
バイクや車の事故で死亡、また後遺障害を負ったものの相手が無保険車だった、また相手の車が不明な時など十分な補償がされない時に重宝するでしょう。
もし相手が無保険の場合、十分な補償がえられないため心配です。
分割などで支払ってもらうこともできますが、かかった治療費などは立替ておかねばならず、被害者は体の苦痛以外、経済的にも精神的にもダメージとなります。
無保険車傷害特約は無保険車事故のリスクを補う特約です。
無保険車傷害特約の補償内容は?
自賠責保険などに加入していない完全無保険車との事故や、任意保険に加入していて対人賠償保険の付いていない車との事故などの際に役立つのが無保険車傷害特約です。
補償については、契約のバイクに乗っていた人が死亡した場合や後遺障害となった場合、被保険者1名に対し、保険金額を限度に支払いとなります。
ただし加害者の負担すべき損害賠償金の中で、自賠責保険で補いきれない部分の補償となります。
加害者のバイクに対人賠償保険が付いている、またほかの無保険車傷害保険が適用となる場合は、いずれか高い額を契約しているバイクの保険金額から差し引いた状態での補償です。
無保険車傷害特約が必要となる場面
無保険車傷害特約は事故の相手が無保険だった場合に重宝します。
例えば、事故相手が対人賠償保険に加入していても運転している人が運転年齢条件に違反しており補償対象外となる場合、補償はされませんので、無保険車傷害特約が役立ちます。
また相手が対人賠償保険に入っており安心と感じても、保険金額が損害賠償よりも低いこともあり、無保険車傷害特約が活躍してくれます。
ただし、被保険者の故意によって本人に生じた傷害や、被保険者の酒酔い、麻薬の吸引等で運転して本人に生じた傷害、また被保険者が被保険者バイク所有者の承諾を得ず搭乗中に生じた傷害については支払われません。